会計事務所なら東京都渋谷区の税理士 小谷野公認会計士事務所(What's New) http://koyano-vp.com/ 小谷野公認会計士事務所は、東京都渋谷区にある会計事務所。会社設立、税務顧問、相続税対策など。 ja koyano Copyright2010 2010-03-15T17:58:09+09:00 hourly 1 2010-03-15T17:58:09+09:00 会計事務所なら東京都渋谷区の税理士 小谷野公認会計士事務所(What's New) http://koyano-vp.com/img/non_image.gif http://koyano-vp.com/ 240 180 小谷野公認会計士事務所は、東京都渋谷区にある会計事務所。会社設立、税務顧問、相続税対策など。 ■小谷野公認会計士事務所メールマガジン 2010.3.12号 http://koyano-vp.com/blog100315175802.html ┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.65) http://koyano-cpa.gr.jp
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  皆さん 確定申告はお済ですか?
  所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(月)までです。
  今回も所得税に関連した知識をご紹介します。


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■《会計・税務の知識》保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例
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  土地や建物を譲渡した場合には、譲渡所得として所得税が課税されることと
 なります。譲渡所得については、各種特例が設けられています。昨今の厳しい
 経済情勢の中で債務弁済のために資産を譲渡する状況があるかもしれません。

  今回は、その中で、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例を
 ご紹介します。
  
 ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0132.html


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■《第22回「のびよう会」セミナー》平成22年3月16日(火)15:00~18:00
──────────────────────────────────────

【テーマ】 第一部 「事業承継税制」とは
        講師:小谷野公認会計士事務所 副所長 長谷川 徳男

      第二部 「投資育成制度を活用した事業承継対策」
        講師:東京中小企業投資育成株式会社( http://www.sbic.co.jp )
           業務第二部 次長 宇野 充良氏

【日 時】 平成22年3月16日(火)
       セミナー 15:00~17:00
       交流会  17:00~17:50

       ※残り席 わずかです。お早めにお申込下さい。

 ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0120.html

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■ お知らせ
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 ●財務ドックのご案内
  http://koyano-vp.com/page0167.html

 ●書籍・連載・セミナーのご案内
  http://koyano-vp.com/page0126.html

 ●小谷野幹雄のブログ
  http://koyano-cpa.jp/mikioblog/

 ●小谷野公認会計士事務所スタッフブログ
  http://koyano-cpa.jp/blog/

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┃■┃≪ベンチャーパートナー通信≫
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┃ 職員と名刺交換させていただいた方を対象にお送りしております。
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メルマガ koyano 2010-03-12T17:56:36+09:00
証券新聞20100304 http://koyano-vp.com/blog100304095209.html Q.上場株式等にかかる譲渡損失について、配当所得との損益通算ができるようになり、
さらに翌年以後にその損失を繰り越すことも可能になったと聞きました。
当該計算を実際に行う上でのポイントを、分かりやすく教えていただけないでしょうか。
20100304

A.平成20年度の税制改正により、平成21年分の所得税の確定申告から、申告分離課税を
選択することで、上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算が
できるようになりました
(措法37122(1))
また、当該損失を翌年以後
3年間繰り越し、各年分の株式等に係る譲渡所得および
上場株式等に係る配当所得から控除することができるようになりました
(措法37122(6))
 実際に計算する上でのポイントですが、文章による説明だけでは分かりづらいと思いますので、
ここでは設例を用いて実際に計算してみます。
《設例》
[平成21年分] 上場株式等に係る譲渡損失△800万円(A)が発生していますので、
まずこれを他の株式等に係る譲渡所得
300万円(B)と通算します。上場株式等の
みでなく、未公開株式に係る譲渡所得も通算の対象となります。次に、残った
500万円を上場株式等に係る配当所得100万円(C)と通算します。
なお、損益通算できる配当所得が上場株式等に係るものに限られますので、
未公開株式に係る配当所得
200万円(D)については通算できません。結果、
残った△
400万円を翌年以後3年間繰り越します。
[平成22年分] 上場株式等に係る譲渡損失△500万円(A)が発生していますが、
通算できる他の株式等に係る譲渡所得がありませんので、△
500万円を翌年以後3
年間繰り越すことになります。なお、翌年以後への繰り越しは、上場株式等に
係る譲渡損失の金額が限度となりますので、未公開株式にかかる譲渡損失△
100万円(B)
は繰り越すことができません(措令25112(2)(3))
[平成23年分] 上場株式等に係る譲渡所得700万円(A)が発生していますので、
まずこれを他の株式等に係る譲渡損失
200万円(B)と通算します。次に、残りの株式等に
係る譲渡所得
500万円から、平成21年発生分の譲渡損失の繰越額△400万円を全額控除します。
さらに、平成
22年発生分の譲渡損失の繰越額△500万円のうち△100万円を控除します。
このように、繰り越された上場株式等にかかる譲渡損失は、発生年度が古いものから
順次控除します
(措令25112(8))
[平成24年分] 上場株式等に係る譲渡所得が100万円(A)、株式等に係る
譲渡所得
200万円(B)、上場会社等に係る配当所得100万円(C)がそれぞれ
発生していますので、平成
22年発生分の譲渡損失の繰越額△400万円を控除します。
なお、本設問では繰り越した損失を全額控除できるので問題となりませんが、
控除する順序は、未公開株式に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡所得、
上場株式等に係る配当所得の順になります
(改正措令附則26(1))
 以上をまとめますと、計算上の大きなポイントとしては、(1)通算が可能なもの
とそうでないものの判別、(2)譲渡損益、配当所得、および譲渡損失の繰越額を通算
ないし控除する順序、の2点になります。特に留意すべき点としては、上場株式等の
譲渡によって生じた損失であっても、相対取引により生じたものは通算や控除が
できないこと
(措法37122(2))、大口株主である上場株式等に係る配当所得とは
通算できないことが挙げられます(措法
84(1)一)。
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証券新聞 記事 koyano 2010-03-04T09:45:55+09:00
■小谷野公認会計士事務所メールマガジン 2010.3.2号 http://koyano-vp.com/blog100303155849.html ┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.63) http://koyano-cpa.gr.jp
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<目次>

●《経営のヒント》 TOKYOマラソン完走しました。~はじめての42km~

●《会計・税務の知識》 確定申告 ~住宅ローン控除~

●《第22回「のびよう会」セミナー》平成22年3月16日(火)15:00~18:00

   第一部 「事業承継税制」とは
     講師:小谷野公認会計士事務所 副所長 長谷川 徳男

   第二部 「投資育成制度を活用した事業承継対策」
     講師:東京中小企業投資育成株式会社( http://www.sbic.co.jp )
        業務第二部 次長 宇野 充良氏

     詳細 ⇒ http://koyano-vp.com/page0120.html
     申込 ⇒ http://koyano-vp.com/form.html

● 書籍案内  三訂版 PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務

● お知らせ

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■《経営のヒント》 TOKYOマラソン完走しました。~はじめての42km~
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小谷野です。
           ◇◆ 限界は限界でない ◆◇

 フルマラソン初挑戦の私には42km先のゴールは遙か遠くに感じました。
 しかし、これは相対的な感覚と気づきました。

 昨年あれだけ遠くに感じた10km、新宿都庁から日比谷公園の距離が、今回はごく
 近くに感じました。(昨年は10km完走)。

 さらに、ウルトラ・マラソンに出場する人たちには42kmなどは、ほんの僅かな
 距離に感じると思われます。

 前月のブログ「蚤の跳躍力とコップ」ではないですが、限界は自分で勝手に引い
 た線の場合が多いようです。 
 http://koyano-cpa.sblo.jp/article/35136017.html


           ◇◆ 苦手なものへの挑戦 ◆◇

 走るのは苦手です。雨/みぞれ/寒/強風/前日ブロック注射/鎮痛剤/頸椎ヘル
 ニア/腰椎分離症・・・スタートラインから逃げる御託は山ほどでてきます。

 日頃職場で、GOAL SETTINGが重要であり、目標は達成すると次の目標達成の手段に
 変わる、などと偉そうに朝礼をしているのでので、今回はその実践となりました。

 かっこよく言えば評論家や傍観者ではなく、「挑戦者」でありたい。また、違う
 自分を発見したかったのです。


         ◇◆ マラソンはいろいろ例えられる ◆◇

 マラソンは、いろいろなことに例えられます。人生、結婚生活、事業経営・・・。
 長く順風満帆の人生も、永遠なlovelyな関係も、ヒト、モノ、カネに満ち足りた
 経営ができるケースは多くないでしょう。

 何か(体力)が足りず、問題(持病)をかかえながらも、対処療法を重ねて長期間
 にわたって航海し続けるのは確かに共通しています。

 また、マラソンは、確かに一人一人違った意義を持っています。視力無きランナー
 が雨の中を伴走者と走るのを見ましたが、超すべき山の高さも険しさも十人十色の
 マラソンを実感しました。 

 しかし、1回のフルマラソンくらいでこんなに語ったら本物ランナーには、笑われ
 そうですね。

 冷たい雨の中での沿道の多くの声援(心より感銘)、万人を超えるボランティアの
 方々に大感謝の1日でした。

      ~ 完走(歩)タイムは聞かないで  小谷野でした ~

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■《会計・税務の知識》 確定申告 ~住宅ローン控除~
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  住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、一定期間にわたって所得税が減額
 されます。さらに所得税で控除しきれなかった額は住民税で減額されます。
  多くの方が該当し、所得税が還付されることもある制度ですから、忘れずに
 確定申告をしたいものですね。今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。

   ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0132.html

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■《第22回「のびよう会」セミナー》平成22年3月16日(火)15:00~18:00
  http://koyano-vp.com/page0120.html
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【テーマ】 第一部 「事業承継税制」とは
        講師:小谷野公認会計士事務所 副所長 長谷川 徳男

      第二部 「投資育成制度を活用した事業承継対策」
        講師:東京中小企業投資育成株式会社( http://www.sbic.co.jp )
           業務第二部 次長 宇野 充良氏

【日 時】 平成22年3月16日(火)
       セミナー 15:00~17:00
       交流会  17:00~17:50

【内 容】 東京中小企業投資育成株式会社は1963年に特別法に基づいて設立された
      政策実施機関です。中堅・中小企業の皆様の増資新株等の引き受けを通
      じて、経営の自主性を尊重しながら、その自己資本の充実と健全な成長
      発展を支援する公的な機関です。
      今回は未上場企業の事業承継の手段としても活用できることを事例を
      まじえてお話ししていただきます。

      また、第一部では弊所副所長 長谷川が事業承継に関する税制について
      お話させていただきます。

【会 場】 小谷野公認会計士事務所 会議室C
【定 員】 20名様
【参加料】 御一人様5000円(消費税込)当日現金にてお支払い下さい。
【申込方法】ホームページ「セミナー申込み」http://koyano-vp.com/form.html
      又は、このメールにご参加の旨を記載の上ご返信下さい。      
【お問合せ】小谷野公認会計士事務所 事務局        
      電話番号:03-5350-7435 FAX:03-5350-7436

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  ◆ のびよう会とは? ◆
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  ベンチャーパートナーを理念とする小谷野公認会計士事務所では、ベンチャー
 企業の成長のためのセミナー&コミュニティー「のびよう会」を企画・運営して
 います。のびよう会は、ベンチャー企業経営者に、経営の「気づきの場」と「交
 流の場」を提供し、成長経営に寄与することを目的としています。

  「のびよう会」では、成長企業の経営者やコンサルタントなど外部講師を招い
 た経営セミナーを企画します。セミナー終了後には、ご参加いただきました皆様
 のご発展のために、ビジネス交流会を開催しています。

  成長意欲あふれる経営者のご参加をお待ちしております。

  >>過去の経営者向けセミナー開催実績はこちら
   http://koyano-vp.com/page0163.html

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■ 書籍案内
──────────────────────────────────────
 三訂版  PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務
 小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著

 A5 624頁 ISBN978-4-7931-1782-4 (2009.11) 定価 4620円(税込)

 本書は、上場会社オーナーが留意すべき事項をケース・スタディ形式でまとめ、
 PB・FPの方が上場会社オーナー向けの企画・提案を考える上で、最適の実務
 書になっています。本版では、最新の金融商品税制に基づいて大幅に加筆・修正
 を施し、全面改訂ともいうべき内容となっています。

  http://w3.zeiken.co.jp/books/b000330.html

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■ お知らせ
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 ●財務ドックのご案内
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メルマガ koyano 2010-03-03T15:56:38+09:00
証券新聞20100204 http://koyano-vp.com/blog100204114428.html 平成21年12月22日に、平成22年度税制改正大綱が発表されました。今回はその中で法人(法人税)に関する主要な改正点について、ご紹介いたします。なお、今後修正等が入る可能性がありますので、その点はご了承ください。
20100204

1.資本に関係する取引等に係る税制(法人税関係)
(1)グループ内取引等に係る税制
(1)グループ内の法人間の資産の譲渡取引等
100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転(非適格合併による移転を含む)を行ったことにより生じた譲渡損益は繰り延べられ、その資産をそのグループ外へ移転等させた時に、その移転を行った法人において譲渡損益が計上されることとなります。
(2)100%グループ内の法人間の寄附
100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とされるとともに、受領法人において全額益金不算入とされます。
(3)100%グループ内の法人間の資本関連取引
100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含みます。)について、組織再編税制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置が講じられます。この場合、源泉徴収等は行われません。
また、100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しないこととなります。
(4)中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用
資本金の額が1億円以下の法人に係る各種優遇制度については、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人には適用しないこととされます。対象となる優遇制度として以下のものが挙げられています。
(イ)軽減税率
(ロ)特定同族会社の特別税率の不適用
(ハ)貸倒引当金の法定繰入率
(ニ)交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度
(5)連結納税制度
連結納税制度に関して以下の改正が行われます。
(イ)連結子法人の連結開始・加入前の欠損金について、当該子法人の個別所得金額を限度として利用可能に拡充。
(ロ)連結納税の承認申請書の提出期限について、現行の適用事業年度開始の日の「6月前」の日から「3月前」の日に変更。
(ハ)事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改組。
(ニ)連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、その開始又は加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産を時価評価の対象から除外。
(2)資本に関係する取引等に係る税制
(1)みなし配当の際の譲渡損益
みなし配当制度について以下の改正が行われます。
(イ)100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しない。
(ロ)自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含む)を適用しない。
(ハ)抱合株式については、譲渡損益を計上しない。
(2)清算所得課税
清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行されます。
(3)その他
受取配当の益金不算入制度について、負債利子控除額を計算する際の簡便法における基準年度が見直されます。
2.特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度(法人税関係)
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、廃止されます。一方で、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置が平成23 年度税制改正で講じられる予定です。
3.租税特別措置法について(法人税関係)
適用期限を間近に控えた中小企業投資促進税制といった租税特別措置法上の諸制度について、その多くが適用期限の延長が決定された一方で、情報基盤強化税制については、平成22年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されることとなりました。
4.事業者免税点制度の適用の見直し (消費税関係)
(1)事業者免税点制度の見直し
次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に、調整対象固定資産(※)を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされます。(※棚卸資産以外の資産で100 万円(税抜き)以上のもの)
(1)課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)。
(2)資本金1,000 万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)。
(2)簡易課税制度の適用の見直し
上記(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととされます。 ]]>
証券新聞 記事 koyano 2010-02-04T11:43:24+09:00
■小谷野公認会計士事務所メールマガジン 2010.1.28号 http://koyano-vp.com/blog100129113533.html ┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.59) http://koyano-cpa.gr.jp
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<目次>

●《会計・税務の知識》源泉国際課税の注意点

●《第21回「のびよう会」セミナー》平成22年2月17日(水)15:00~18:00

● 新刊書籍  三訂版 PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務

● お知らせ

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■《会計・税務の知識》源泉国際課税の注意点
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 今回は、国際取引の中でも給与・報酬に次いで課税漏れが目立つ「特許権・著
作権等の使用料」について、説明します。

 外国法人や非居住者が、国内において業務を行う者から国内業務に係る使用料
の対価を受けたものについては、国内源泉所得として所得税の源泉徴収の対象と
しています。この時、対象となるのは、日本国内での使用料の対価に限り源泉徴
収が必要となり、日本国外で使用する部分は対象となりません。

 また、租税条約を締結している国の外国法人等に対する使用料の支払いの場合
は、租税条約による取扱いを確認する必要があります。これは、原則として租税
条約の規定が国内法の規定に優先するからです。OECDモデル租税条約では使用料
の支払いに関しては債務者主義が適用されています。債務者主義とは、工業所有
権等がどこで使用されたかに関係なく、その使用料の支払者(債務者)の居住地
国を所得の源泉地国と判断する方式です。

 国際源泉所得税は、各国によっても手続が異なりますから、その取扱いにあ
たっては慎重に判断する必要があります。

   ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0132.html

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■《第21回「のびよう会」セミナー》平成22年2月17日(水)15:00~17:50
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【テーマ】  『 「改正労働基準法」 「育児・介護休業法」          

            実務への対応と労働基準監督署の指導ポイント 』

【日 時】 平成22年2月17日(水)
       セミナー 15:00~17:00
       交流会  17:00~17:50

【内 容】 岩城労務管理事務所 渡辺様をお招きして、4月から施行される改正労 

      働基準法・6月から施行される育児・介護休業法について講演していた

      だきます。
      セミナー終了後には、ご参加いただきました皆様のご発展のために、ビ

      ジネス交流会を開催します。      
      小谷野公認会計士事務所とお取引のない企業様も大歓迎です。
      是非ご参加ください!!   

【講 師】 社会保険労務士法人 岩城労務管理事務所      
      業務部次長 業務グループ・統括リーダー 渡辺雅彦氏

【会 場】 小谷野公認会計士事務所 会議室C
【定 員】 20名様
【参加料】 御一人様5000円(消費税込)当日現金にてお支払い下さい。
【申込方法】ホームページ「セミナー申込み」http://koyano-vp.com/form.html
      又は、このメールにご参加の旨を記載の上ご返信下さい。      
【お問合せ】小谷野公認会計士事務所 事務局        
      電話番号:03-5350-7435 FAX:03-5350-7436

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  ◆ のびよう会とは? ◆
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 ベンチャーパートナーを理念とする小谷野公認会計士事務所では、ベンチャー
企業の成長のためのセミナー&コミュニティー「のびよう会」を企画・運営して
います。のびよう会は、ベンチャー企業経営者に、経営の「気づきの場」と「交
流の場」を提供し、成長経営に寄与することを目的としています。

 「のびよう会」では、成長企業の経営者やコンサルタントなど外部講師を招い
た経営セミナーを企画します。セミナー終了後には、ご参加いただきました皆様
のご発展のために、ビジネス交流会を開催しています。

 成長意欲あふれる経営者のご参加をお待ちしております。

 >>過去の経営者向けセミナー開催実績はこちら
  http://koyano-vp.com/page0163.html

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■ 新刊書籍
──────────────────────────────────────
new! 三訂版  PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務
小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著

A5 624頁 ISBN978-4-7931-1782-4 (2009.11) 定価 4620円(税込)

本書は、上場会社オーナーが留意すべき事項をケース・スタディ形式でまとめ、
PB・FPの方が上場会社オーナー向けの企画・提案を考える上で、最適の実務
書になっています。本版では、最新の金融商品税制に基づいて大幅に加筆・修正
を施し、全面改訂ともいうべき内容となっています。

 http://w3.zeiken.co.jp/books/b000330.html

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 ●書籍・連載・セミナーのご案内
  詳細 ⇒ http://koyano-vp.com/page0126.html

 ●小谷野幹雄のブログ
  http://koyano-cpa.jp/mikioblog/

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メルマガ koyano 2010-01-28T19:30:16+09:00
証券新聞20100121 http://koyano-vp.com/blog100121105402.html \
平成21年12月22日に、平成22年度税制改正大綱が発表されました。今回はその中で個人(所得税・住民税、相続税・贈与税)に関する主要な改正点について、ご紹介いたします。なお、今後修正等が入る可能性がありますので、その点はご了承ください。
1.証券税制
(1)自社株公開買付けのみなし配当課税の停止の特例
 上場株主が市場取引により自己株式を取得する場合には、みなし配当課税の対象から除かれます。一方、上場株式が相対取引により自己株式を取得する場合に、それに応じた株主にはみなし配当が生じるのが原則です。上場会社等の自己の株式の公開買付けをする場合も、相対取引による自己株式の取得にほかならず、原則として、みなし配当課税の対象となります。ただし、個人株主が公開買付けによる自己株式の取得に応じた場合には、特例としてみなし配当課税が停止されており、譲渡損益課税のみとなります。この特例は、平成22年12月31日まで適用される措置が講じられますが、この適用期限をもって廃止されます。
(2)みなし取得費の特例
みなし取得費の特例とは、平成13930日以前に取得した上場株式等を平成221231日までに譲渡した場合、その取得費を、平成13101日の終値の80%することができるというものです。みなし取得費の特例は、適用期限の到来をもって廃止されます。
(3)利子が支払われない公社債の譲渡益課税
譲渡益課税の対象となる公社債に利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)が追加されます。この改正は、平成2241日以後に行う譲渡について適用されます。
2.譲渡所得関係(住宅税制)
 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等」「特定居住用財産の譲渡損失の繰越損失」は、平成211231日までの特例でしたが、適用期限が2年延長されます。「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」も、平成211231日までの特例でしたが、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上、その適用期限が2年延長されます。この改正は、平成2211日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます。
3.相続税・贈与税関係
(1)住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
平成21年度緊急経済対策の一環として導入された「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」ですが、現行500万円の非課税限度額が引き上げられます。具体的には、平成22年中は1,500万円、平成23年中に1,000万円です。ただし、適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万以下の者に限定されます。この特例の適用期限は、現行平成221231日まででしたが、平成231231日まで延長されます。
なお、この改正は、平成2211日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、改正前の制度と選択して適用できます。
(2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例
 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例は、特別控除2,500万円に1,000万円が上乗せされるとともに、贈与者の年齢が65歳未満であっても、相続時精算課税を選択できるという特例であり、平成211231日までが適用期限でした。今回の改正により、特別控除の上乗せ(1,000万円)の特例が廃止され、年齢要件の特例の適用期限が2年延長されます。
(3)小規模宅地等の課税の特例
 小規模宅地等の課税の特例は、相続人による居住または事業を継続する場合に、宅地の評価額を大幅に減額するという特例です。現行では、相続後に居住または事業を継続しない場合などでも一定の減額を受けることが可能という不合理があることから、見直しが行われています。
イ.相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200m2まで50%減額)は適用対象から除外されます。
ロ.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明確化されます。
これらの改正は、平成2241日以後に相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
(4)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
 同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しが行われます。
(3)その他定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価
 定期金に関する権利の評価は、現行評価方法による算定額と年金受取額の現在価値が大きく乖離しているとの指摘が従来からありました。今回の改正では、一定の経過措置を講じた上で、権利の評価額の見直しがなされます。
給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、(イ)解約返戻金相当額、(ロ)一時金相当額(定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合)、(ハ)予定利率等を基に算出した金額のうちいずれか多い金額とされます。この改正は、平成2241日から平成23331日までの間に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成2341日以後の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。
一方、給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とされます。この改正は、平成2241日以後の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。
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証券新聞 記事 koyano 2010-01-21T10:34:02+09:00
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<目次>

●《会計・税務の知識》 金融証券に係る税制改正

●《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00

※現在のところ若干お席に余裕がございます。是非、ご参加下さい。

● 新刊書籍  三訂版 PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務

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■《会計・税務の知識》 金融証券に係る税制改正
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  昨年末、政府税制調査会より平成22年度税制改正大綱が発表されました。大綱
 では、住宅取得にかかる贈与税非課税枠の拡大や消費税の事業者免税点制度の見
 直しなどが盛り込まれています。

  本レポートは、金融証券税制のうち、新たに創設された少額非課税制度、そし
 て、証券税制の中でも比較的馴染みの深い自己株TOBのみなし配当課税停止の特
 例及びみなし取得費の特例を取り上げます。

   ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0132.html

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■《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00

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日本および米国の税理士である瀬野先生をお招きして、独自の視点から分かりやすく
今後の日本の動向について講演していただきます。セミナー終了後には、ご参加いた
だきました皆様のご発展のために、ビジネス交流会を開催します。
小谷野公認会計士事務所とお取引のない企業様も大歓迎です。
是非ご参加ください!!

【テーマ】 『 米国から見た日本の動向 』

【日 時】 平成22年1月20日(水)
       セミナー 15:00~17:00
       交流会  17:00~17:50

【内 容】 平成21年11月の月例経済報告では、-景気は、持ち直してきている
      が、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況
      にある-と発表され、菅直人副総理兼経済財政担当相は「物価の動向を
      総合してみると、緩やかなデフレ状況にある」との見解を表明し、物価
      が持続的に下落するデフレに逆戻りしたことを公式に宣言しました。

      現在の状況を日米両国を股に掛けて活躍されている瀬野先生に、独自の
      視点から分かりやすく今後の日本の動向を探っていただきます。

      また、グローバルな経済的視点から見た日本、アメリカとの違いは
      何か? はたまた低迷を続ける先進国を尻目に、中国・インドが世界経
      済の中心となるのかなどざっくばらんにお話していただきます。

【講 師】 税理士・米国税理士(EA)・NY在住  瀬野 雄二氏

【会 場】 小谷野公認会計士事務所 会議室C
【定 員】 20名様
【参加料】 御一人様5000円(消費税込)当日現金にてお支払い下さい。
【申込方法】ホームページ「セミナー申込み」http://koyano-vp.com/form.html
      又は、このメールにご参加の旨を記載の上ご返信下さい。      
【お問合せ】小谷野公認会計士事務所 事務局        
      電話番号:03-5350-7435 FAX:03-5350-7436

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企業の成長のためのセミナー&コミュニティー「のびよう会」を企画・運営して
います。のびよう会は、ベンチャー企業経営者に、経営の「気づきの場」と「交
流の場」を提供し、成長経営に寄与することを目的としています。

 「のびよう会」では、成長企業の経営者やコンサルタントなど外部講師を招い
た経営セミナーを企画します。セミナー終了後には、ご参加いただきました皆様
のご発展のために、ビジネス交流会を開催しています。

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■ 新刊書籍
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new! 三訂版  PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務
小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著

A5 624頁 ISBN978-4-7931-1782-4 (2009.11) 定価 4620円(税込)

本書は、上場会社オーナーが留意すべき事項をケース・スタディ形式でまとめ、
PB・FPの方が上場会社オーナー向けの企画・提案を考える上で、最適の実務
書になっています。本版では、最新の金融商品税制に基づいて大幅に加筆・修正
を施し、全面改訂ともいうべき内容となっています。

 http://w3.zeiken.co.jp/books/b000330.html

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<目次>

●《経営のヒント》 大切な5つの心

●《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00

● 新刊書籍  三訂版 PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務

● お知らせ

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■《経営のヒント》 大切な5つの心
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 小谷野です。本年もよろしくお願いします。

 京都青蓮院門跡で平安時代以来初めて開帳された国宝「青不動明王」を見てき
ました。国宝の話はさておき、そこでの和尚さんの講話です。

          <大切な5つの心>

      一.はいという素直な心
      一.すみませんという反省の心
      一.おかげさまですという謙譲の心
      一.させていただきますという奉仕の心
      一.ありがとうございますという感謝の心
        良き心の灯火で一隅を照らそう。
 
    ~ 講話がしみる年代になってきた小谷野でした ~

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■《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00
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<目次>

●《経営のヒント》 丑(うし)年を振り返って

●《会計・税務の知識》 速報!平成22年度税制改正大綱

●《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00

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■《経営のヒント》 丑(うし)年を振り返って
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 小谷野です。

 丑(うし)年は、株式相場の統計で過去60年振り返って下落率15.6%と
最も悪い干支です。

 世相も、それを反映しています。12年前(1997年)は、山一証券廃業、
三洋証券・北海道拓殖銀行破綻。その12年前(1985年)は、プラザ合意で
2倍の円高水準となり輸出依存の日本経済は大きな影響を受けました。
 その対応策とした低金利誘導がバブル経済を発生させました。

 今年10月の国税庁税務統計によると、法人申告280万社のうち黒字割合は
29.1%と、初めて3割を切りました。

 来年は寅(とら)年です。

 相場統計では平均4.1%上昇の干支です。
 V字ではなくても、確実に底を打って上昇に転じる年と信じたいものです。
 大手情報機関のアンケート調査でも、7割の企業が、底打ち、上昇に転じると
予想しています。

   ~寅(とら)年もよろしくお願いします、小谷野でした~


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■《会計・税務の知識》 速報!平成22年度税制改正大綱
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 平成21年12月22日、平成22年度税制改正大綱が公表されました。

 今年度の税制改正大綱は、政権交代後、民主党政権下で初めての税制改正であり、
従来の与党の税制調査会と政府の税制調査会の機能を一元化し、政府に新たに設置
した政治家から構成された「税制調査会」により決定されたものです。

   ▼詳細はこちら▼
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■《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00
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【テーマ】 『 米国から見た日本の動向 』

【日 時】 平成22年1月20日(水)
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【内 容】 平成21年11月の月例経済報告では、-景気は、持ち直してきている
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【講 師】 税理士・米国税理士(EA)・NY在住  瀬野 雄二氏

【会 場】 小谷野公認会計士事務所 会議室C
【定 員】 20名様
【参加料】 御一人様5000円(消費税込)当日現金にてお支払い下さい。
【申込方法】ホームページ「セミナー申込み」http://koyano-vp.com/form.html
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 ベンチャー企業を法人税の税制面から支援する制度について考えてみます。多くの
ベンチャー企業は、資本金があまり大きくないことから、条件を満たせば中小企業に
対する税制優遇措置を適用することができます。
 今回は、中小企業に対する税制優遇措置のうち《1》法人税率の軽減税率、《2》
特定同族会社に対する留保金課税不適用、《3》交際費課税の3つについて解説し
ます。

   ▼詳細はこちら▼
   http://koyano-vp.com/page0132.html

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■《第20回「のびよう会」セミナー》平成22年1月20日(水)15:00~18:00
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日本および米国の税理士である瀬野先生をお招きして、独自の視点から分かりやすく
今後の日本の動向について講演していただきます。セミナー終了後には、ご参加いた
だきました皆様のご発展のために、ビジネス交流会を開催します。
小谷野公認会計士事務所とお取引のない企業様も大歓迎です。
是非ご参加ください!!

【テーマ】 『 米国から見た日本の動向 』

【日 時】 平成22年1月20日(水)
       セミナー 15:00~17:00
       交流会  17:00~17:50

【内 容】 平成21年11月の月例経済報告では、-景気は、持ち直してきている
      が、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況
      にある-と発表され、菅直人副総理兼経済財政担当相は「物価の動向を
      総合してみると、緩やかなデフレ状況にある」との見解を表明し、物価
      が持続的に下落するデフレに逆戻りしたことを公式に宣言しました。

      現在の状況を日米両国を股に掛けて活躍されている瀬野先生に、独自の
      視点から分かりやすく今後の日本の動向を探っていただきます。

      また、グローバルな経済的視点から見た日本、アメリカとの違いは
      何か? はたまた低迷を続ける先進国を尻目に、中国・インドが世界経
      済の中心となるのかなどざっくばらんにお話していただきます。

【講 師】 税理士・米国税理士(EA)・NY在住  瀬野 雄二氏

【会 場】 小谷野公認会計士事務所 会議室C
【定 員】  20名様
【参加料】  御一人様5000円(消費税込)当日現金にてお支払い下さい。
【申込方法】ホームページ「セミナー申込み」http://koyano-vp.com/form.html
        又は、このメールにご参加の旨を記載の上ご返信下さい。      
【お問合せ】 小谷野公認会計士事務所 事務局        
        電話番号:03-5350-7435 FAX:03-5350-7436

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  ◆ のびよう会とは? ◆
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 ベンチャーパートナーを理念とする小谷野公認会計士事務所では、ベンチャー
企業の成長のためのセミナー&コミュニティー「のびよう会」を企画・運営して
います。のびよう会は、ベンチャー企業経営者に、経営の「気づきの場」と「交
流の場」を提供し、成長経営に寄与することを目的としています。

 「のびよう会」では、成長企業の経営者やコンサルタントなど外部講師を招い
た経営セミナーを企画します。セミナー終了後には、ご参加いただきました皆様
のご発展のために、ビジネス交流会を開催しています。

 成長意欲あふれる経営者のご参加をお待ちしております。

 >>過去の経営者向けセミナー開催実績はこちら
  http://koyano-vp.com/page0163.html

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■ 新刊書籍
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new! 三訂版  PB・FPのための 上場会社オーナーの資産管理実務
小谷野 幹雄 監修/小谷野公認会計士事務所 編著

A5 624頁 ISBN978-4-7931-1782-4 (2009.11) 定価 4620円(税込)

本書は、上場会社オーナーが留意すべき事項をケース・スタディ形式でまとめ、
PB・FPの方が上場会社オーナー向けの企画・提案を考える上で、最適の実務
書になっています。本版では、最新の金融商品税制に基づいて大幅に加筆・修正
を施し、全面改訂ともいうべき内容となっています。

 http://w3.zeiken.co.jp/books/b000330.html

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■ お知らせ
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 ●書籍・連載・セミナーのご案内
  詳細 ⇒ http://koyano-vp.com/page0126.html

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┃■┃≪ベンチャーパートナー通信≫               
┃□┃ 発行元:小谷野公認会計士事務所 http://koyano-cpa.gr.jp
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メルマガ koyano 2009-12-21T14:49:18+09:00