具体的な会社設立の手続 会社設立手続代行サービス
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具体的な会社設立の手続
(1)設立準備
設立準備として、商号(会社名)、事業目的、本店の所在地を決めなければなりません。
商号については、取引の安全を図る目的から、同一所在地で同一商号を登記することは認められません(商登法27)。いいかえれば、本店所在地が同一所在地でなければ、同一商号であっても設立登記が認められます。不正の目的で他の会社の営業と誤認させるような商号の使用は認められません。商号を使用した場合には差止請求の対象となります(会法8)。不正競争防止法においても、差止請求や損害賠償の対象となります(不正競争防止法2、3、4)。
事業目的は、将来、資産保全会社で行う可能性のある事業もあらかじめ記載しておくことが肝要でしょう。 なお、会社の機関設計は、大会社(資本金5億円以上の会社など)に該当せず、譲渡制限のある株式会社であれば、取締役1名で足り、監査役も設置する必要はありません(会法326、327、328)。
(2)会社の印鑑の作成
登記申請時に必要となる代表者印を作成します。
(3)印鑑証明書の入手
設立登記に必要な印鑑証明書を入手します。取締役各1通(社員各1通)、払込手続をする取締役1通が必要です。
(4)定款の作成と認証
商号、事業目的、本店の所在地などは、会社の組織や活動内容を定款に定めます(会法26~29)。作成した定款は、公証人の認証を受けなければ、法的に効力を持ちません(会法30)。
(5)払込みがあったこと証する証明書
金融機関において、その出資に係る金銭の払込みを行います(会法34)。設立登記の際には、金融機関が発行した払込金受入証明書若しくは金銭の払込みが記帳された預金通帳のコピーが必要です。
(6)設立時取締役・設立時監査役の調査
出資の履行が完了したこと、会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査します。
(7)登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ必要書類を提出し、設立の登記の申請を行います(会法49)。
(8)会社の成立
(9)税務署などへの届出
会社を設立したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村、社会保険事務所など、必要に応じて書類を提出しなければなりません。提出すべき書類として、法人設立・設置届出書(税務署、都道府県税事務所、市区町村)、青色申告の承認申請書(税務署)、給与支払事務所等の開設届出書(税務署)などがあります。
設立準備として、商号(会社名)、事業目的、本店の所在地を決めなければなりません。
商号については、取引の安全を図る目的から、同一所在地で同一商号を登記することは認められません(商登法27)。いいかえれば、本店所在地が同一所在地でなければ、同一商号であっても設立登記が認められます。不正の目的で他の会社の営業と誤認させるような商号の使用は認められません。商号を使用した場合には差止請求の対象となります(会法8)。不正競争防止法においても、差止請求や損害賠償の対象となります(不正競争防止法2、3、4)。
事業目的は、将来、資産保全会社で行う可能性のある事業もあらかじめ記載しておくことが肝要でしょう。 なお、会社の機関設計は、大会社(資本金5億円以上の会社など)に該当せず、譲渡制限のある株式会社であれば、取締役1名で足り、監査役も設置する必要はありません(会法326、327、328)。
(2)会社の印鑑の作成
登記申請時に必要となる代表者印を作成します。
(3)印鑑証明書の入手
設立登記に必要な印鑑証明書を入手します。取締役各1通(社員各1通)、払込手続をする取締役1通が必要です。
(4)定款の作成と認証
商号、事業目的、本店の所在地などは、会社の組織や活動内容を定款に定めます(会法26~29)。作成した定款は、公証人の認証を受けなければ、法的に効力を持ちません(会法30)。
(5)払込みがあったこと証する証明書
金融機関において、その出資に係る金銭の払込みを行います(会法34)。設立登記の際には、金融機関が発行した払込金受入証明書若しくは金銭の払込みが記帳された預金通帳のコピーが必要です。
(6)設立時取締役・設立時監査役の調査
出資の履行が完了したこと、会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査します。
(7)登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ必要書類を提出し、設立の登記の申請を行います(会法49)。
(8)会社の成立
(9)税務署などへの届出
会社を設立したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村、社会保険事務所など、必要に応じて書類を提出しなければなりません。提出すべき書類として、法人設立・設置届出書(税務署、都道府県税事務所、市区町村)、青色申告の承認申請書(税務署)、給与支払事務所等の開設届出書(税務署)などがあります。