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源泉徴収ありの特定口座(証券新聞20090304)
2009-03-04 (Wed) 09:23
私は平成18年から株式取引を行っています。A証券会社とB証券会社の2社に口座を開設しています。A証券会社の口座は源泉徴収ありの特定口座で、B証券会社の口座は源泉徴収なしの特定口座です。平成18年は2つの口座ともに損失が出ていましたが、平成19年はA証券会社の特定口座で、平成20年はB証券会社の特定口座で利益が出ています。昨年までの具体的な損益は次の表の通りです。
▼回答はこちら▼
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A特定口座(源泉徴収あり)
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B特定口座(源泉徴収なし)
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平成18年
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-5万円
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-15万円
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平成19年
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+30万円
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-20万円
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平成20年
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-10万円
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+15万円
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平成19年はA証券会社の特定口座で国税と地方税合わせて3万円が源泉徴収されています。また、平成20年についてB証券会社の特定口座のみを対象とし確定申告を行うと、国税と地方税合わせてB証券会社の特定口座での譲渡益15万円の10%である1.5万円を納税することとなります。
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合であっても、確定申告を行うことにより源泉徴収された税金を取り戻せるケースがあると聞きました。私は、確定申告を行うことにより税金を取り戻せるのか、取り戻せるのであれば必要な手続と取り戻せる金額を教えて下さい。
なお、これらの株式取引に関する所得以外に給与所得しかなく、私はこれまで確定申告を行ったことがありません。▼回答はこちら▼
▼過去の連載記事はこちら▼
http://koyano-vp.com/page0135.html

