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《税制改正》上場株式等の譲渡益及び配当の課税について(個人)

2008年12月30日 (火) 07:54
 上場株式等の譲渡益及び配当の課税(個人)は、平成21年1月1日以降は原則20%。特例措置として、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの上場株式等の譲渡益及び配当については、上場株式等の譲渡益10%(500万円以下の部分)、上場株式等の配当10%(100万円以下の部分)とされていました。

 平成21年度税制改正では、これを翻し、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで、現行の10%を継続することとされています。

 ただし、昨年の税制改正で決定した「上場株式等の譲渡損と配当の損益通算」については、平成21年1以降は、確定申告による対応、平成22年1月以降は、源泉徴収口座(特定口座)内における損益通算を可能にするとの措置は変わっていません。

 平成21年度以降は、保有している株式の含み損があれば、配当見合い分だけの譲渡損の実現をし、確定申告を行えば、配当に係る源泉徴収見合いだけ還付されることになります。

 日本証券業協会・投資信託協会「情報(重要)」(平成20年12月29日)
 http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/081226.pdf

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