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ベンチャーパートナー通信VOL.18 2008.12.16号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.12.16号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.18)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
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目次:
《セミナー開催情報》
■1月21日(水)『米国から見た、日本のベンチャー企業』
《経営のヒント》 12月は詐欺師の書き入れ時
《会計・税務の知識》 速報!与党税制改正大綱
http://koyano-vp.com/page0131.html
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■ 《セミナー開催情報》 http://koyano-vp.com/page0120.html
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■1月21日開催 『米国から見た、日本のベンチャー企業』
【内 容】 深刻な経済問題に直面している米国は、ご存知の通り
金融危機の連鎖、住宅市場低迷や米金融市場混乱など数多くの
問題を抱えています。
日本においても輸出頼みの景気回復を続けていましたが、
現在大きな打撃を受け、不動産、金融と急速に冷え込んで
います。
その中で第一線の税理士として古くから日米両国の企業、
社長と接している日本および米国の税理士である瀬野先生を
お迎えして、日本と米国のベンチャー企業社長のマインドの
違いや企業風土の違いなどをざっくばらんにお話して
いただきます。
また、税制改正大綱などを踏まえ、平成21年度の税制に
ついても触れさせていただく予定です。
日時:平成21年1月21日(水) 15:00~17:50
講師:税理士・米国税理士(EA) 瀬野雄二氏
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
参加料: 5,000円(消費税込)
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を50分ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
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■ 《経営のヒント》12月は詐欺師の書き入れ時
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小谷野です。
年の瀬の急激な景況悪化で、私の回りでも連絡が取れなくなった経営者の
方がでています。12月に入り企業は資金繰りが一番厳しい時期に入って
います。
1)お金を調達する甘い話
金融に絡む詐欺が多いのもこの時期です。「フィクサー」、「金融ブロー
カー」、「M資金」等々、拘わるはずがないと思っても、資金に窮した
経営者の回りにまとわりつき、手数料・準備金名目で、なけなしのお金を
詐取していきます。
「○○銀行にルートがあり、資金を調達できます。」
「大手商社にルートがあり、御社に出資をさせることができます。」
「香港資金を融資してもらえるルートがあります。」
経営者が一息ついた顔で、このような話をするのを何度か見かけました。
全て嘘でした。高額な手数料を前払いで詐取されたり、自社株を奪われ
会社を乗っ取られたり、私の25年間の会計士キャリアの中で見てきた
事例は枚挙に遑がありません。
M資金についてはヤオハンのオーナーも手数料名目で数億円が騙し取られ
ました。
2)お金の運用も甘い話あり
金融詐欺といえば資金調達のみならず、運用面でも多発しています。
今週5兆円の金融詐欺事件が新聞紙上を賑わせています。元ナスダック
会長が自らのブランドを悪用して世界の著名金融機関(含む野村證券
275億円)からヘッジファンド投資と称して詐取したようです。
実際の運用はほとんどなく、明らかな詐欺です。
これは10年前、日本企業が1200億円詐取されたNYでのプリンストン
債事件を思い出させる事件です。著名企業がこの債券を購入したという
信用連鎖で次々と日本の上場会社や資産家が詐欺債券を購入しました。
当事務所も、本件ではNYでの訴訟お膳立てに随分時間を費やしました。
著名事業会社、著名金融機関、著名人が出てくると、猜疑心が消失して
しまうのが共通の被害者心理でした。
資金調達、運用に拘わらず、甘い話は、深呼吸して「5W1H+エビデンス
(証憑)」の見極めを怠ると致命傷を負いかねません。
~ 家族には禁じ手の5W1H 小谷野でした ~
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■ 《会計・税務の知識》速報!与党税制改正大綱
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平成20年12月12日、平成21年度与党税制改正大綱が公表されました。
世界的な金融不安と実体経済の減速を背景にわが国においても株価が低迷し
ており、景気も下降局面に突入しています。これを受け、本年度の税制改正
は、内需の刺激及び減税措置を中心としてその内容が検討されています。
本年度の税制改正の目玉とされていた相続税の遺産取得課税方式導入は
見送られましたが、予定どおり取引相場のない株式等に係る相続税の納税
猶予制度等が創設されました。住宅ローン減税制度の延長・拡充とともに、
土地の流動化・有効利用の促進のために、平成21、22年中に取得した
土地の将来譲渡益に係る1,000万円特別控除、保有する土地の将来譲渡益に
かかる課税の繰延べ制度が創設されています。また、上場株式等の配当所得
及び譲渡所得に対する税率の特例は本年末で期限切れのところ、平成21年
1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当所得及び
譲渡所得等に対する税率を10%(所得税7%、住民税3%)のまま据え
置くとの見直しがなされています。 今回は、速報版として、平成21年度
与党税制改正大綱のなかから、主要なものをピックアップしてご紹介します。
詳細は、コチラへ↓
http://koyano-vp.com/page0131.html
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
疑問点や気になることは、お気軽に当事務所へお尋ね下さい。
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