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ベンチャーパートナー通信(VOL.17)2008.12.1号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.12.1号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.17)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
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目次:
《セミナー開催情報》
■12月10日(水)『年末タックスプランと税制改正先読み』
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
現在のところ若干お席に余裕がございます。
今回は個人の方のタックスプランニングもあります。
まぐまぐ読者様も是非、ご参加下さい。
《経営のヒント》 アルゴア氏の活動と次の市場テーマ
《会計・税務の知識》 免税事業者の消費税に関する留意点等
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■ 《セミナー開催情報》
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■12月10日開催 『年末タックスプランと税制改正先読み』
http://koyano-vp.com/page0120.html
【内 容】 昨今の経済市況悪化を受け、新聞報道等でも経済支援対策の
税制改正に関する議論がにわかに活気付いています。
今回の税制改正が皆さんの会社の経営にはもちろん、社長個人
としてのタックスプランや事業承継対策にも影響を及ぼす
可能性が高いため要チェックです。
今回のセミナーでは、長年 財務・会計・税務に従事してきた
弊事務所代表である小谷野幹雄より、日頃の実務を通して得た
情報を基に税制改正の先読みという観点からお話させて頂く
予定です。
また、最近の株価低迷といった経済市況において、税務の
観点からはどういった行動をすべきなのかという点も含めて、
皆さんの年末のタックスプランの一助となる様な情報も提供
させて頂く予定です。
(予定している講演内容)
1)来年の税制改正の大胆予測と対応策
2)過去の税制改正とその背景
3)年末に実行すべきタックスプラン
日時:12月10日(水)15:00~17:50
講師:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
参加料: 5,000円(消費税込)
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を50分ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
現在のところ若干お席に余裕がございます。
是非、ご参加下さい。
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■ 《経営のヒント》アルゴア氏の活動と次の市場テーマ
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小谷野です。
先日、アルゴア氏の話を聞く機会がありました。
米国第45代副大統領であり、「情報スーパーウエイ構想」によりITを
世界に浸透させ、最近は、地球温暖化への警鐘、環境保全を世界で訴え、
昨2007年ノーベル平和賞を受賞しました。
<アルゴア氏のルックス>
アルゴア副大統領時代、米国生活していた私は彼を、ブラウン管(当時は
液晶ではありません)でよく拝見していました。
今回、外見が変化していました。本人の自虐ネタでありますが、横幅は倍に、
髪の毛は真っ白になり(人のことをいえる自分ではないですが)、本人曰く、
町では、外見と声がアルゴアに似ているとよく言われるそうです。
<環境・エネルギー>
アルゴア氏の基調講演の後に、環境・エネルギー・情報系の教授陣を
含めてパネルディスカッションが催されました。太陽光や風力発電からの
高圧・大容量の電力網の提唱、脱化石燃料エネルギー源への転換加速を
訴える内容でした。
株式市場は現在低迷を続けていますが、必ず回復する時が来ます。
その時のIPO市場も含めてブームになるテーマは「環境・エネルギー」で
あることを再認識しました。
ところで、本当に市場は回復するのかと問われることが多くなりましたが、
その時には昔、素材産業に生きる経営者の方から聞いた印象的な言葉を紹介
しています。
「(今)足りない物はいずれ余り、
(今)余っている物はいずれ足りなくなる。」
~いつも足りないものもあるわよ、と声が聞こえた小谷野でした~
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■ 《会計・税務の知識》免税事業者の消費税に関する留意点等
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増税時期がいつになるのか気になる消費税ですが、今回は消費税でも特に
基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者及び設立1期目
・2期目の免税事業者の消費税についての留意点等を取り上げたいと思います。
●設立時の資本金はいくらにしたらよい?
期首の資本金が1,000万円未満であれば、原則、免税事業者となります。
例えば、設立の際、会社に1,000万円の資金を入れる予定であれば、
資本金700万円、貸付金(もしくは資本準備金)300万円とすれば、免税事業者と
なることができます。
ただし、1期中に増資して、2期目の期首の資本金が1,000万円以上になると、
2期目は課税事業者になりますのでご留意下さい。
●翌期に還付が予想されるケースでは届出を!
免税事業者である場合で、翌期に多額の設備投資が発生する計画がある
場合や、しばらく休眠であった会社が事業譲受等により事業を開始もしくは
再開する見込みがあるなどの変化が生じそうな時は、課税事業者選択届出書
を当期末日までに提出することが考えられます。
但し、この届出書を提出すると、2年間は免税事業者に戻れなくなります
ので、2年間の事業計画に基づいたシミュレーションが必要です。
●課税事業者選択届出の出し忘れ、
計画変更などがあったときはどうすればよい?
課税期間を短縮(3ヶ月または1ヶ月)し、課税事業者選択届出書を提出する
ことにより、消費税の還付を受けることができる可能性があります。
また、決算期変更を行うという方法もあります。
●免税事業者なのに売上の際、消費税を取っても良い?
免税事業者といっても、納税義務が免除されるにすぎず、仕入には
消費税が課税されるので、消費税を売り値に転嫁することは問題ありません。
消費税を取るかどうかは消費税の範疇ではなく、経営判断の範疇です。
消費税については、「免税」「簡易」「原則」など、会社の資本金、
売上高および届出の有無によって異なる取り扱いがなされます。それぞれの
場合で、同じ業績でも消費税の負担額が違ってきます。これは届出の提出や
資本政策によって、ある程度コントロールできるのです。
そのためには、信頼できる会計事務所との日頃のコミュニケーションが
欠かせません!!
貴社は会計事務所ときちんとコミュニケーションが取れていますか?
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
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