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ベンチャーパートナー通信(V.16)2008.11.17号
小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.11.17号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.16)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
┃ ≪成長を志すベンチャー経営者のためのメルマガ≫
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お知らせ:
《セミナー開催情報》
■12月10日(水)『年末タックスプランと税制改正先読み』
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
■11月19日(水) 今こそはじめる内部統制作り
~ムダのない内部統制・ムリのないIPO~
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
※本セミナーは、弊所内で行う通常の「のびよう会」セミナー
ではなく、開催場所が異なりますのでご注意ください。
目次:
《経営のヒント》 企業財務の左右バランスが崩れている
《会計・税務の知識》 外国人を雇い入れる場合の注意点
ホームページの紹介:
『ベンチャーサポートサイト』http://koyano-vp.com/
『オフィシャルサイト』 http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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ベンチャーパートナー通信VOL.16をお送りさせていただきます。
このメールマガジンをご覧になられた少しの気付きが、皆さんの経営
の大きなヒントになれば幸いです。
《ベンチャーパートナー》
小谷野公認会計士事務所は創業の時、この言葉を理念として掲げ
これから成長する中小企業のサポートを開始しました。
成長を志すベンチャー経営者のサポートに全力を尽くします。
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■ お知らせ 《セミナー開催情報》
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■12月10日開催 『年末タックスプランと税制改正先読み』
【内 容】 昨今の経済市況悪化を受け、新聞報道等でも経済支援対策の
税制改正に関する議論がにわかに活気付いています。
今回の税制改正が皆さんの会社の経営にはもちろん、社長個人
としてのタックスプランや事業承継対策にも影響を及ぼす
可能性が高いため要チェックです。
今回のセミナーでは、長年 財務・会計・税務に従事してきた
弊事務所代表である小谷野幹雄より、日頃の実務を通して得た
情報を基に税制改正の先読みという観点からお話させて頂く
予定です。
また、最近の株価低迷といった経済市況において、税務の
観点からはどういった行動をすべきなのかという点も含めて、
皆さんの年末のタックスプランの一助となる様な情報も提供
させて頂く予定です。
(予定している講演内容)
1)来年の税制改正の大胆予測と対応策
2)過去の税制改正とその背景
3)年末に実行すべきタックスプラン
12月10日(水)15:00~17:00
講師:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
参加料: 5,000円(消費税込)
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を50分ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
★詳細 : http://koyano-vp.com/page0120.html
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■11月19日開催 『今こそはじめる内部統制作り』
~ムダのない内部統制・ムリのないIPO~
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
第1部 本当の内部統制報告制度 ~惑わされずに最短距離をとるために~
講師:野田弘子氏
(プロミネントコンサルティング株式会社 代表取締役 公認会計士)
第2部 IT統制の絞り込みと落としどころ
講師:金田憲治氏
(株式会社チェンジ 取締役 コンサルティング事業部長)
IPOを目指しておられる企業様は必見のセミナーを共催いたします。
「内部統制対応をいかにして進めていくか」をテーマに、押さえておくべき
ポイントをわかりやすく解説する内容となっております。
ふるってご参加下さい!
日 時 : 平成20年11月19日(水)14:00~17:00(13:30 受付開始)
場 所 : AP浜松町 東京都港区芝公園2-4-1 TEL.03-5405-6109
対 象 : 経営者、内部統制推進責任者、内部監査責任者、管理部門責任者、
IT部門責任者
定 員 : 50名様(1社につき2名様までとさせていただきます)
参加費 : 無料
共 催 : 株式会社網屋/小谷野公認会計士事務所/株式会社チェンジ/
プロミネントコンサルティング株式会社
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
※本セミナーは、弊所内で行う通常の「のびよう会」セミナー
ではなく、開催場所が異なりますのでご注意ください。
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■《経営のヒント》 企業財務の左右バランスが崩れている
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小谷野です。
セイフティ-ネット追加保証を得るために中小企業経営者が朝の6時から
区役所に並んでいるようです。
今回は、私が以前から感じていた、資金調達の不可思議についての私見です。
1)日本企業は足の短い資金で経営している
企業のバランスシート(貸借対照表)が、左右バランスしていない。
左右の合計数値の事ではなく、左右のお金の滞在期間のことである。
日本企業の特徴として、設備投資などに必要な資金調達を短期で調達
することがよく見受けられる。5年も10年も拘束される長期の
固定資金を、3ヶ月、6ヶ月の短い期間の借り換え(ロールオーバー)
で資金調達していることもしばしば。
これが、今回の金融不況で企業経営を圧迫している。
2)何故、金融機関から長期の資金調達が難しいのだろう
銀行自身、長期資金を調達する手段が縮小し、銀行に長期的な与信を
行う機能が極端に低下している。高度成長時代に貢献した長期信用銀行
や興業銀行が姿を消したのはその象徴であろう。
長期資金は、銀行の借入のような間接金融ではなく直接金融すなわち、
株式発行や社債発行による調達手法に大局シフトしてしまった。
また、借りる企業側も安い金利ですむ短期借入を好んで選択したのも
一つの要因である。
3)本件で経営者が着目する指標は
長期固定適合率(*)であろう。
100%超は危険水域、80%が防衛ライン、目標値は50%と
考えたらどうであろう。
固定負債の長期借入にあがっていても、実際は2~3年の借入契約が
多いのでバランスシートの左側の資金拘束期間とは整合がとれていない
事が多いので、厳しく考えた方がよい。
*長期固定適合率(%)=固定資産/(自己資本+固定負債)
┌──────────────────────────────┐
資金の左右バランスの改善(短期から長期資金へのシフト)は、
不況下に強い企業になるための優先課題だと思います。
└──────────────────────────────┘
~ 最近、ゴルフスイングの左右バランスが崩れている小谷野でした ~
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■《会計・税務の知識》 外国人を雇い入れる場合の注意点
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今回は、お問合せいただいた内容の中から「外国人を雇い入れる場合の
注意点」を解説したいと思います。
外国人を雇い入れる場合には、日本人を雇い入れる場合と違い、
不法就労等の問題が発生しやすくなりがちです。待遇面だけでなく、
様々な観点から、法的に問題点が無いかをチェックすることが必要です。
【1】外国人の在留資格
まず、就労が認められている在留資格を持っているかどうかを
必ず確認して下さい。
《 在留資格の種類 》
1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
「教授」「芸術」「法律・会計業務」「技術」等の14の資格
2)原則として就労が認められない在留資格
「留学」「就学」「家族滞在」等
ただし、入管で資格外活動の許可を受ければアルバイトは可能
(活動時間の上限、活動場所の制限あり)
3)就労活動に制限がない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」等
自由に仕事につくことができます。
《 不法就労になっていませんか? 》
入管法(出入国管理及び難民認定法)違反で就労者本人は強制退去、
雇い主も不法就労助長罪により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
となります。
《 外国人の在留資格の確認方法 》
外国人の在留資格や在留期間はパスポート(旅券)面の上陸許可、
外国人登録証明書、資格外活動許可証などによって確認することが
出来ます。
【2】外国人との労働契約
○外国人であっても日本国内の事業に就労する労働者であれば、
労働基準法や最低賃金等の労働基準関係法令が適用されます。
○外国人労働者と労働契約を結ぶ際には、日本人労働者と同様の
賃金や労働時間、休日などの主要な労働条件を明記した
労働条件通知書の交付が必要です。
○外国人の場合、日本語では内容の十分な理解が得られない可能性が
あるので、英語を含む6ヶ国語(英語、ポルトガル語、スペイン語、
中国語、韓国語、タガログ語)による外国人労働者向けのモデル労働
条件通知書が作成されています。
(都道府県労働局、労働基準監督署で入手可能です。)
【3】外国人労働者の社会保険
○社会保険は国籍による加入基準に違いがないため、原則は日本人と
同様の基準により外国人にも適用されます。
つまり契約条件に応じて労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の
加入の手続きが必要となります。
(社会保障協定による加入の免除あり。)
○厚生年金は、制度上は本人に加入の選択権はなく、あくまでも強制加入
です。厚生年金の掛け捨てを防ぐために脱退一時金という制度が
あります。
→本人が帰国後2年以内に請求すれば一定額が支給されます。
《脱退一時金の4要件》
1)日本国籍を持っていない
2)国民年金又は厚生年金の保険料を6ヶ月以上納めていたこと
3)日本に住所を持っていないこと
→つまり、帰国後に請求することになります。
4)年金の受給権を有したことがないこと。
【4】外国人雇用の届出
○毎年6月1日現在で外国人労働者を雇用している事業主は、
その雇用状況を同年7月15日までに管轄の公共職業安定所に
報告しなければならず、報告を怠った場合には罰則規定があります。
(30万円以下の罰金)
○外国人労働者の雇入時や離職時にその名前、在留資格、在留期間などの
情報を公共職業安定所所長に届出なければなりません。
○日本に居住する外国人は、入国後90日以内、出生や日本国離脱の場合は
60日以内に居住する市町村に外国人登録を申請しなければなりません。
手続きをすると「外国人登録証明書」が交付されます。
【5】外国人の給与所得
まずは、居住者か、それとも非居住者かを検討しなくてはなりません。
居住者・・・・国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を
有する個人
非居住者・・・居住者以外の個人
《 その判定はどのように行うのか? 》
1)国内での勤務期間が契約等で1年以上となっているか?
2)契約等の変更で入国後の国内勤務期間が1年以上となっているか?
3)入国後1年以上経過しているか?
1つでもYESがあれば居住者に該当します。
《 源泉所得税の徴収の仕方 》
1)居住者に該当するケース
他の従業員と同様に給与所得に対して源泉徴収を行います。
2)非居住者に該当するケース
給与、人的役務の提供に対する報酬(所得税法第161条 第8号イ
該当所得)に該当し、基本的には20%の源泉徴収が必要です。
源泉徴収した所得税は翌月10日が納付期限です。
※ただし、支払を受ける非居住者が居住する国と日本国との間に
租税条約が締結されている場合には税率の軽減・免除の場合も
あります。
《 外国人研修生 》
外国人研修・技能実習制度における研修生は、所得税法上の
非居住者となります。しかし、研修手当については研修中の生活実費
であり、労働の対価ではないので、生活実費の範囲であれば、
源泉徴収する必要はありません。
《 母国の扶養家族 》
母国の扶養家族も生活費の送金があれば扶養控除の対象となります。
ただし、送金額が生活費相当額であること、送金を受ける親族に
多額の所得がないこと、金融機関等の正規ルートで送金していることを
証明できる必要があります。
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如何でしょうか? 最近は様々な分野で外国人労働者が雇用
されており、入管法違反で雇用主が3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金を受け、ニュースになることもあります。
また、外国人の雇用を検討される際に、よく質問されるように
なりました。
労務関係は、社会保険労務士が専門分野ですが、身近にいる
顧問の会計事務所に相談できると心強いものです。
もちろん、私どもへのご相談もお待ちしております!
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出典・参考資料
社会保険、労働保険、人事労務の事務手続き 五十嵐芳樹【著】 清文社
正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識 安藤幾郎【著】 すばる舎
エヌピー株式会社 税理士新聞1210号
厚生労働省 外国人雇用対策HP
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
疑問点や気になることは、お気軽に当事務所へお尋ね下さい。
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