Q 私は非上場である従業員約100名、資本金1,000万円の製造業の会社(X社)を約30年間経営していますが、高齢になってきたこともあり、そろそろ長男にX社の株式のすべてを贈与し、経営権を長男に譲りたいと考えています。なお、妻は既に他界していますが、長男以外に次男と長女がいます。また、X社の株式は私が100%保有しています。
私の財産の大部分がX社の株式であることを考えると、次男と長女に遺留分の放棄をしてもらう必要があるような話しを知人から聞きました。
遺留分の放棄とはどのような制度なのでしょうか、教えて下さい。