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ベンチャーパートナー通信(VOL.15)2008.11.4号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.11.4号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.15)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
┃ ≪成長を志すベンチャー経営者のためのメルマガ≫
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お知らせ:
《セミナー開催情報》
■11月19日(水) 今こそはじめる内部統制作り
~ムダのない内部統制・ムリのないIPO~
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
■11月12日(水)『会社を伸ばしたCFOの話を聞く会』
★満員御礼につき締め切らせていただきました★
目次:
《経営のヒント》 ソーシャルビジネスに必要な経営センス
《会計・税務の知識》 青色申告の承認申請について
ホームページの紹介:
『ベンチャーサポートサイト』http://koyano-vp.com/
『オフィシャルサイト』 http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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ベンチャーパートナー通信VOL.15をお送りさせていただきます。
このメールマガジンをご覧になられた少しの気付きが、皆さんの経営
の大きなヒントになれば幸いです。
《ベンチャーパートナー》
小谷野公認会計士事務所は創業の時、この言葉を理念として掲げ
これから成長する中小企業のサポートを開始しました。
成長を志すベンチャー経営者のサポートに全力を尽くします。
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■ お知らせ 《セミナー開催情報》
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■11月19日開催 『今こそはじめる内部統制作り』
~ムダのない内部統制・ムリのないIPO~
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
第1部 本当の内部統制報告制度 ~惑わされずに最短距離をとるために~
講師:野田弘子氏
(プロミネントコンサルティング株式会社 代表取締役 公認会計士)
第2部 IT統制の絞り込みと落としどころ
講師:金田憲治氏
(株式会社チェンジ 取締役 コンサルティング事業部長)
IPOを目指しておられる企業様は必見のセミナーを共催いたします。
「内部統制対応をいかにして進めていくか」をテーマに、押さえておくべき
ポイントをわかりやすく解説する内容となっております。
ふるってご参加下さい!
日 時 : 平成20年11月19日(水)14:00~17:00(13:30 受付開始)
場 所 : AP浜松町 東京都港区芝公園2-4-1 TEL.03-5405-6109
対 象 : 経営者、内部統制推進責任者、内部監査責任者、管理部門責任者、
IT部門責任者
定 員 : 50名様(1社につき2名様までとさせていただきます)
参加費 : 無料
共 催 : 株式会社網屋/小谷野公認会計士事務所/株式会社チェンジ/
プロミネントコンサルティング株式会社
★詳細・参加申込み: http://www.amiya.co.jp/seminar/
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■11月12日開催 『会社を伸ばしたCFOの話を聞く会』
★満員御礼につき受付は締め切らせていただきました★ ★誠にありがとうございました★
【内 容】 CFO(最高財務責任者)とは何かを実際に上場会社のCFOも
務められたコ・クリエーションパートナーズ(株)代表取締役の
美澤氏をお迎えし、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
美澤氏は、大和証券(株)公開引受部、ディー・ブレイン証券(株)
の設立、東証一部上場のトランスコスモス(株) CFOを経て、
今は主にベンチャー企業を対象に投資育成及びアドバイザー事業
を行うコ・クリエーションパートナーズ(株)の代表取締役を務め
られています。
講演コンセプトは「会社を伸ばすためには!」と銘打ち、幅広い
職歴をお持ちの美澤氏ならではの項目でお話いただく予定です。
(予定している講演内容)
・金融・証券関係会社と事業会社の違い
・投資する側、投資される側の違い
・CFOがなぜ必要なのか?
・CFOから見たCEO など
11月12日(水)15:00~17:00
オープニング:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
講師:コ・クリエーションパートナーズ株式会社
代表取締役 美澤臣一氏
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を50分ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
参加料: 5,000円
★詳細 : http://koyano-vp.com/page0120.html
★11月12日開催分は、満員御礼につき締め切らせていただきました★
■今後のセミナー予定
12月10日(水) 年末に行うTAXプランと来期の事業計画
※タイトル・内容につきましては、変更になることがございます。
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■《経営のヒント》 ソーシャルビジネスに必要な経営センス
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小谷野です。
1.ダイビング
先週末、海に潜りました。沖縄県慶良間諸島は実に10年ぶりの水中探検
でした。前回は、美しい珊瑚とウミガメ他、色彩豊かな魚が泳ぐ、竜宮城の
イメージでしたが、今回は珊瑚の白化現象、死骸の多さに驚きました。
それでも、ここ数年で最悪期から脱しているそうです。
原因は、水温の上昇、直撃台風の減少、土地開発行為など様々なようですが、
その一方で移植珊瑚による珊瑚の再生活動まで計画している団体もあると
聞きました。そんな団体を応援したくなる気持ちが自然に沸いてきました。
2.企業の安定成長のための原動力
解決が求められる社会的課題に挑戦する社会貢献型理念が、安定した成長を
するための原動力といって間違いないでしょう。先週、経済産業省の望月事務
次官の話を聞く会がありましたが、同省は来年、日本経済の再生・成長燃料と
なる未曾有の大型イノベーション・ファンドを立ち上げるようです。
環境分野は、ソーシャルビジネスそのものでありグローバルにイノベーション
が期待できる分野だと思います。
また今月は、地球環境問題に取り組むアル・ゴア氏の話を日本で聞く機会が
ありますので、後日レポートしたいと思います。
3.ソーシャルビジネスに必要な経営センス
それは、ボランティアとビジネスを明確に区分できることです。
過去において、明確なこの区分・定義を誤り、沈んだ企業を数多く見ました。
対価性に疑問がある活動をビジネスと定義して進んだ企業の失敗です。
社会性と事業性の区分と融合は簡単ではありませんが、不可欠な経営センス
です。
~ ウミガメを追いましたが、竜宮城には行けなかった小谷野でした。
(そういえば、まず、カメを助けていない!) ~
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■《会計・税務の知識》 青色申告の承認申請について
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今回は、お問合せいただいた内容の中から「青色申告の承認申請書」の
提出を失念してしまった場合について解説をします。
●そもそも青色申告とは
青色申告とは、確定申告書やその申告書に係る修正申告書を青色の申告書
により提出できる制度です。
青色申告では、税務上様々な特典を認めています。
●青色申告の特典
代表的なものとして「欠損金の繰越控除」が挙げられます。これは、青色
申告書を提出する事業年度で発生した欠損金の金額を翌期以降7年間に繰越
すことができるというもので、結果として翌年以後の事業年度において赤字
と黒字を通算して税額計算ができるというものです。
●青色申告制度を利用するためには
新規に設立した法人の場合、
1)設立の日以後3か月を経過した日
2)設立第1期の事業年度終了の日
のうちいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を所轄税務署長
に提出するものとされています。また、第2期以降は事業年度開始の日の前日
までがその提出期限とされています。
●青色申告の承認申請書の提出を忘れてしまった!
設立初年度においては、売上があがらないのに、人件費や家賃等の経費が
かさみ、どうしても赤字になることが多いのですが、この青色申告の承認申請
書の届出時期を誤ってしまうと、翌年以降の税金計算に大きく影響してきます
ので、特に注意が必要です。
もし、設立初年度の青色申告の承認申請書の届出を忘れてしまい、第1期の
申告書の提出と同時に届出た場合には、どうなるのでしょうか。
この場合、青色申告の承認の効力は第3期から発生することになるため、
第1期及び第2期において発生した赤字は当然第3期以降に繰り越すことが
できません。
そのため、第3期にはじめて黒字が発生したとしても、第1期と第2期の
赤字は全て切り捨てられ、第3期の黒字に対して課税がされることになります。
●失念していることに気づいた場合の対応について
それでは、設立後3ヶ月を経過した時点で、青色申告の承認申請書の届出を
失念していることに気づいた場合、どのように対応すればよいでしょうか。
すぐに税務署長に申請書の届出をしたとしても、青色申告の効力は第2期
からであるため、その後第1期中に発生した赤字は、欠損金の繰越対象にする
ことはできません。
このような場合には、すみやかに事業年度の変更手続きを行い、その決算日
までに申請書の届出を行うことが有効です。事業年度の変更については、定款
の変更と株主総会議事録の作成が必要ですが、登記自体は必要ありません。
開業後1年も経過しないうちに、第2期を迎えることになりますが、第2期
は青色申告の承認の効力があるため、第2期に欠損金が発生しても、その欠損
金は繰り越すことができるようになります。
言い換えると、当初の事業年度のままでは、やむなく切捨対象となってしま
う第1期の欠損金のうち、届出書の失念に気づいた時以降に発生する欠損金
相当額を、事業年度の変更手続きにより、青色申告の対象となる第2期分に
取り込むことができるようになります。
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如何でしょうか、もしこのような事態になっても慌てず、顧問の
会計事務所にご相談ください。
もちろん、私どもへのご相談もお待ちしております!
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