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ベンチャーパートナー通信(VOL.13)2008.10.2号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.10.2号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.13)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
┃ ≪成長を志すベンチャー経営者のためのメルマガ≫
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お知らせ:
《セミナー開催情報》10月8日(水)
『労使トラブル 未然防止のノウハウ』
~ 労働基準監督署の視点 ~
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
★残り僅かとなっておりますので、お早めにお申込下さい。
★労務担当者の出席希望も多いため、今回は経営者に限定いたしません。
目次:
《経営のヒント》 「金融恐慌」と「銀行業」
《会計・税務の知識》 注目されるアグリビジネス
ホームページの紹介:
『ベンチャーサポートサイト』http://koyano-vp.com/
『オフィシャルサイト』 http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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ベンチャーパートナー通信VOL.13をお送りさせていただきます。
このメールマガジンをご覧になられた少しの気付きが、皆さんの経営
の大きなヒントになれば幸いです。
《ベンチャーパートナー》
小谷野公認会計士事務所は創業の時、この言葉を理念として掲げ
これから成長する中小企業のサポートを開始しました。
成長を志すベンチャー経営者のサポートに全力を尽くします。
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■ お知らせ 《セミナー開催情報》
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■10月8日開催 『労使トラブル 未然防止のノウハウ』
~ 労働基準監督署の視点 ~
【内 容】 急増している労使トラブルを労働基準監督署の視点から分かり
やすく説明いたします。労務関係はIPO時においても重要視
されており、その問題次第では上場を諦めなくてはならない
重要課題です。
今回お招きしている社会保険労務士法人 岩城労務管理事務所様
は、社会保険労務士の全国ネットワーク「SRアップ21」の
理事長を務められている岩城猪一郎氏が代表をされており、
全国に400以上のクライアントを顧問されている社会保険
労務士法人です。
また、現在の経営環境を「危機の時代」「不安の時代」と
捉えるのではなく、「ビジネスチャンスの到来」という観点に
立ち、人事・労務管理の基本業務はもちろん、経営基盤の確立
や経営コストの削減、人材の育成と確保、福利厚生制度の充実
などをトータルでサポートされています。
10月8日(水)15:00~17:00
オープニング:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
講師:社会保険労務士法人 岩城労務管理事務所
http://www.iwaki-pmo.co.jp/
業務部次長 業務グループ・統括リーダー 渡辺雅彦氏
業務部課長 業務グループリーダー 岩城眞也氏
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を50分ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
参加料: 5,000円
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
★残り僅かとなっておりますので、お早めにお申込下さい。
★労務担当者の出席希望も多いため、今回は経営者に限定いたしません。
★今回はセミナーで使用するケーススタディのリクエストを受け付けて
おります。身近な問題や疑問などございましたら、[お問合せ内容]に
ご記入の上お申込ください。
■今後のセミナー予定
11月12日(水) 会社を伸ばしたCFOの話を聞く会
12月10日(水) 年末に行うTAXプランと来期の事業計画
※タイトル・内容につきましては、変更になることがございます。
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■《経営のヒント》 「金融恐慌」と「銀行業」
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小谷野です。
1.MBAスクールからのレター
先週、私が卒業したニューヨークのビジネススクールから全卒業生宛へ
メールが発信されました。内容は、金融の世界にいる卒業生への、
慰め、鼓舞、就職活動の支援を約束する内容でした。特にリーマン関係者 には慰め深い内容でした。
日本のお茶の間では、まだTV、新聞での2次元の世界ですが、米国での
深刻さを物語っていました。世界の株式市場から2000兆円(GDP世界国内
総生産の40%相当)が2008年9月末までの1年間で消えたようです。
2.銀行業の定義
ところで、金融庁の意向に拘わらず、日本の中小企業、大企業とも資金調達の現場では、銀行による「貸し渋り」「貸し剥がし」に直面しています。一方で、リーマンの債券を日本の銀行は地方銀行も含めて4000億円以上も購入していたようであるから、銀行業がよくわからなくなります。
辞書に銀行業は、預金の受入、貸出、手形小切手発行、決済業務を行うと
書いてあるが、資金の運用が主要業務とは書いていません。
運用リスクほど貸倒リスクを積極的に取らない現状では、新しい事業に
挑戦する企業への資金供給は根絶の危機にあるといえます。
~ 恐慌は大げさと諭された半年前が懐かしい小谷野でした ~
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■《会計・税務の知識》 注目されるアグリビジネス
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今回は、企業が農業に参入する場合の形態と、税務の特別な取り扱いについて
ご案内します。
日本は、海外からの食品輸入依存度が高く、食料自給率は約40%と先進諸国の中でも極端に低い水準です。しかし、最近、食の安全性を問う事件が頻繁に起こり、国産の食料品が脚光を浴びています。
また、金融機関による農業関連の投資ファンドの設立も相次ぎ、7月には鹿児島銀行が3.4億円、8月は農林中央金庫が20億円、日本アジア投資が1億円をそれぞれ出資しています。現在、農業分野の成長期待が大変高まっています。
1)一般企業の農業参入
企業や個人が農業に参入する場合、大きく2つの方法にわけられます。
a.農業生産法人
農業生産法人になるには、農業を主たる事業とし、構成員の4分の3以 上が農業関係者であるなど一定の要件を満たす必要があります。
認められる組織形態としては、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
及び農業協同組合法に基づく農事組合法人があります。
b.農地リース方式
農地リース方式とは、市町村又は農協や農業公社などの農地保有合理化法人から、農地を借りる方式のことです。農地リース方式を選択した場合の
メリットとしては、農業生産法人の要件を満たさなくても農業に参入でき
ること、初期投資費用が少ない事等があげられます。
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農業生産法人は、1万社を超え(平成20年1月現在)、農地リース方式
を活用した企業の数も281社(平成20年3月現在)となっております。
農林水産省では、平成22年までに農地リース方式での参入企業を500 社とする目標を掲げており、施設整備や農地整備等、今後総合的な支援が
実施されます。
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2)税務上の特例措置
税制上も様々な特例措置を設けて、農業をサポートしています。
a.所得税・法人税
・特定の事業用資産の買換・交換の場合の課税の特例・圧縮記帳
・160万円以上の農業機械を取得した場合の特別控除等の特例
・認定農業者等が、一定の交付金について準備金で積み立てた場合の
損金・経費算入
・農事組合法人が分配する組合員への従事分配当について損金算入
・農事組合法人の法人税率22% 等
b.地方税
・個人や農事組合法人の農業所得に対する事業税・事業所税の非課税
・農地を保有している場合の固定資産税の軽減
・農地を取得した場合の不動産取得税の軽減
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ワタミやカゴメなど、大手民間企業が農業に取り組みだしてから
数年が経ちます。今年8月、大手流通業では初めて、イトーヨーカ堂が
農業生産法人を設立し、農場の運営を開始しました。
一方、本業ノウハウの活用を試みて農業に参入した、ユニクロや
オムロンなどは、数年で撤退しております。
不作リスクの回避や生産ノウハウの確保など、農業特有の課題はあり
ますが、民間企業の更なる参入が望まれます。
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■ ホームページの紹介
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
疑問点や気になることは、お気軽に当事務所へお尋ね下さい。
※他の方への情報共有のために、匿名で公開させていただく場合があります。
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