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ベンチャーパートナー通信(VOL.11)2008.9.2号
■ 小谷野公認会計士事務所 メールマガジン 2008.9.2号
ベンチャーサポートサイト:http://koyano-vp.com/
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┃◆≪ベンチャーパートナー通信≫ (VOL.11)
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┃ 少しの気付きが経営の大きなヒントになる
┃ ≪成長を志すベンチャー経営者のためのメルマガ≫
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お知らせ:
《セミナー開催情報》9月10日(水)
公的施策活用支援のスペシャリスト 株式会社ラックによる
『中小企業公的融資・助成金』の具体的活用方法
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
目次:
《経営のヒント》 学商のコンセプト
《会計・税務の知識》改正信託法のビジネス上の活用
ホームページの紹介:
『ベンチャーサポートサイト』http://koyano-vp.com/
『オフィシャルサイト』 http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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皆様
ベンチャーパートナー通信VOL.11をお送りさせていただきます。
このメルマガは、ご登録いただきました方のほか、代表であります
小谷野及び弊所職員と名刺交換させていただいた方を対象にお送り
しています。
このメールマガジンをご覧になられた少しの気付きが、皆さんの経営
の大きなヒントになれば幸いです。
《ベンチャーパートナー》
小谷野公認会計士事務所は創業の時、この言葉を理念として掲げ
これから成長する中小企業のサポートを開始しました。
成長を志すベンチャー経営者のサポートに全力を尽くします。
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■ お知らせ 《セミナー開催情報》
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■9月10日開催 『中小企業公的融資・助成金』の具体的活用方法
全国の中小企業向け公的施策活用支援事業を手がけるベンチャー企業
経営者の強い味方 株式会社ラック 公的施策事業部チーフコンサル
タントの大類映夫氏をお迎えします。
大類氏は毎月何本もの中小企業融資・助成金セミナーも担当されている
『中小企業公的融資・助成金』のスペシャリストです。
<支援実績>
◇新事業活動促進法(旧経営革新支援法)承認取得(承認件数:1,066件)
◇助成金・補助金申請支援 (採択件数:183件)
◇公的融資申請支援 (総額:約274億円)
◇創業支援、ベンチャーキャピタル紹介支援、上場支援 (101社)
◇ビジネスマッチング支援 (121社)
9月10日(水)15:00~17:00
オープニング:小谷野公認会計士事務所 代表 小谷野幹雄
講師:株式会社ラック
公的施策事業部チーフコンサルタント 大類映夫氏
http://www.rac-inc.co.jp
会場:小谷野公認会計士事務所/会議室C
セミナー終了後、参加者同士の情報交換会を1時間ほど予定しております。
情報交換会では簡単なお食事を用意しております。
参加料: 5,000円
★詳細・参加申込み: http://koyano-vp.com/page0120.html
※お申込は経営者に限らせていただきます。
■今後のセミナー予定
10月 8日(水) 労使トラブル 未然防止のノウハウ
11月12日(水) 【特別企画】のびる経営者の話を聞く会
12月10日(水) 年末に行うTAXプランと来期の事業計画
※タイトル・内容につきましては、変更になることがございます。
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■ 《経営のヒント》 学商のコンセプト
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小谷野です。
最近は、大学での技術会議、フォーラム、講座講演、記念式典の参加など、
教育機関との関わりが増えました。この中で興味深い言葉に接しました。
「学商」です。東証マザーズ銘柄第1号の(株)インターネット総合研究所の
藤原洋所長の言葉です。産学連携よりも、ビジネス化の強い意欲が滲み出て
いる表現です。
■大学とベンチャー企業
大学とベンチャーといえば、創薬のバイオ企業が有名でありましたが、
「環境」分野のベンチャー企業においても、教育機関との連携が多くなって
いることを肌で感じます。起電、送電、水処理、各種リサイクル等々、
環境テーマの分野は、アイデアのみでの起業が難しく、技術的な基盤が
必要であることに起因しているようです。
■株式市場での次のブーム
ITバブル、バイオブームが去り、今回の株式市場低迷を脱却した後、
次の大型テーマは、何かとよく聞かれます。個人的には、「環境」そして
「ロボット」とこたえています。(異義ある方も多いでしょうが)。
これらのテーマは、学術的な研究成果を応用することが鍵になる可能性が
あり、藤原さんのいう「学商」は、重要なコンセプトでしょう。
経営者の皆さん、時にはBack to Schoolの着眼で、事業戦略の素材を探す
ことができるかもしれません。
~ 大学の理系学科の廃止急増に戦々恐々とする小谷野でした ~
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■《会計・税務の知識》改正信託法のビジネス上の活用
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平成18年12月、信託法が84年ぶりに全面的に改正され、昨年9月30日より
施行、平成19年の税制改正により、信託税制も整備されました。
また、適用が1年間凍結されていた自己信託の解禁も間近に迫っています。
今回は、改正信託法とその経営への活用方法について話題にしてみました。
今回ご紹介する改正信託法のポイントは次の4つです。
1)「自己信託」
これは、信託の設定方法として新たに創設されたものです。従来は、委託者と
受託者の契約によるか、遺言による設定の2つの方法しかありませんでした。
改正信託法では、自分が所有する一定の財産を、「これから信託財産として、
その他の財産とは別に扱います」と宣言することによって、委託者自らが受託
者となって信託を設定することができるようになりました。これは、欧米の
制度にならって、導入されたものです(信託法第3条3号)。
2)「事業信託」
これは、信託できる財産の範囲を、プラスの財産のみならず、マイナスの財産
(負債)まで拡げることを認める制度です(信託法第21条1項3号)。
これにより、資産と負債が一体となって構成される事業そのものを信託財産と
することも可能となりました。
3)「限定責任信託」
受託事業により生じた債務について、従来は受託者固有の財産までもが無限責
任を負っていたのを、信託財産のみに責任を限定できるようになりました
(信託法216)。
4)「受益証券発行信託」
「受益証券発行信託」は信託を便利にする重要な改正ポイントです。
従来は、特別法に定める一定の信託だけが有価証券化されていましたが、改正
法では、一般的に受益証券の有価証券化を認めることになっています
(信託法185)。
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これらを組み合わせて、次のようなビジネス上の活用方法が
想定されています。
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1)効率的な流動化・証券化
企業が保有する債権を証券化する場合には、従来は、その債権をまとめて信託
銀行に信託し、信託銀行から取得する受益権を投資家に販売していましたが、
自己信託によれば、債権を保有する企業が自ら受託者となって受益権を販売する
ことが可能となり、時間とコストを節約しつつ資金調達できます。
2)特定事業の収益を引当にした資金調達
特定の事業に必要な資産、負債を自己信託し、受益権を投資家に販売すること
により、会社分割で子会社化する場合と比べ、従業員の出向、転籍という問題や、
企業秘密の漏洩の危険を回避しつつ、資金の調達が可能となります。
3)M&A
特定の事業について他社と提携する場合に、その事業を自己信託し、受益権の
一部ないし全部を提携先の企業に売却することにより、事業提携手段として活用
できます。
4)事業の再生
不振事業を一時的に自己信託して、受益権を再生ファンド等に引き受けてもらい、
集中治療的に事業の再生を図り、改善後に再び事業の返還を受けられます。
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その他、事業承継や相続の対策にも活用が期待されています。
自己信託は、今月末に解禁される予定です。
皆さんのビジネスでも活用を検討されてはいかがでしょうか?
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■ ホームページの紹介
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『ベンチャーサポートサイト』
小谷野公認会計士事務所のベンチャーサポート専用サイトです。
成長企業の役に立つ情報を発信中です。ぜひご覧下さい。
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『小谷野公認会計士事務所 オフィシャルサイト』
小谷野公認会計士事務所の公式サイトです。
時代のスピード変化に対応した財務・会計・税務戦略を提供することにより
お客様の事業経営を的確にサポートしていきます。
http://www.koyano-cpa.gr.jp/
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今回のメルマガはいかがだったでしょうか?
どの様なヒントがえられたでしょうか?
少しの気付きを大切にできる方が、大きな成長を遂げることができると
信じています。
疑問点や気になることは、お気軽に当事務所へお尋ね下さい。
※他の方への情報共有のために、匿名で公開させていただく場合があります。
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