東京都渋谷区代々木にある公認会計士事務所 小谷野公認会計士事務所の税務部門ホームページです。
Q 上場株式を保有していた母が死亡しました。死亡した時点において受け取っていない配当金がある場合、相続税の評価はどのように行えばよいでしょうか。
また、母が郵便局で受け取っていた配当金については、どのようにして受け取ることになるのでしょうか。
なお、当該上場会社の決算日は3月末であり、母の相続開始時点は5月1日です。この会社は6月下旬の株主総会において配当金の支払を決議する予定となっています。