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証券新聞1/19号「税制改正 法人税(研究開発税制)」
2017-01-19 (Thu) 09:28
平成28年12月22日に平成29年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
このうち、研究開発税制の改正案をご紹介いたします。
このうち、研究開発税制の改正案をご紹介いたします。
1.改正の概要
平成29年度税制改正では、競争力強化のための研究開発税制の見直しが行われる予定です。
2.改正の内容
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)の見直し
平成29年度税制改正では、競争力強化のための研究開発税制の見直しが行われる予定です。
2.改正の内容
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)の見直し
項目 | 改正前 | 改正案 |
(1)試験研究費総額に係る税額控除 | ○税額控除率 ・試験研究費割合が10%以上 10% ・試験研究費割合が10%未満 8%+試験研究費割合×0.2 |
○税額控除率 ・増減割合が5%超 9%+(増減割合-5%)×0.3 ・増減割合が5%以下 9%-(5%-増減割合)×0.1 ・増減割合が-25%未満 6% ※控除率の上限は14%(2年間の時限措置終了後は10%) ※増減割合とは試験研究費増減差額(試験研究費の額から比較試験研究費の額(注1)を減算した金額)の比較試験研究費の額に対する割合である。 |
(2)試験研究費の増加額等に係る税額控除 | 増加試験研究費の額(注2)が比較試験研究費の額(注1)の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費 の額(注3)を超える場合 税額控除限度額= 増加試験研究費の額×増加試験研究費割合(注4)※ ※30%を上限とする |
廃止 |
(3)平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除 | ★税額控除限度額= (試験研究費の額-平均売上金額 (注5)×10%)×控除割合※ 但し、法人税額の10%相当額を限度 とする。 ※控除割合:(試験研究費割合-10%)×0.2 |
以下の(1)又は(2)を選択 (1) 左記同様 (2)(2年間の時限措置) 法人税額×25%+法人税額×(試験研究費割合-10%)×2(上限10%) |
(4)中小企業技術基盤強化税制 | ・税額控除率 12% ・控除限度額 法人税額×25% |
○試験研究費の増加割合が5%を超える場合(2年間の時限措置) ・税額控除率 12%+(増加割合-5%)×0.3 ※上限17% ・控除限度額 法人税額×35% ※上記(3)★と選択適用 |
(注1)その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額をその3年以内に開始した各事業年度の数で除した金額
(注2)その事業年度の試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額
(注3)その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額のうち最も多い金額
(注4)増加試験研究費に額の比較試験研究費の額に対する割合
(注5)その事業年度及びその事業年度会開始の日前3年以内に開始した各事業年度の一定の売上金額の平均額
(注)この内容につきましては、平成29年度税制改正大綱に基づきまとめたものですが、今後の法令通達により変わる可能性がありますので、ご留意くださいますようお願い致します。
(注2)その事業年度の試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額
(注3)その事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額のうち最も多い金額
(注4)増加試験研究費に額の比較試験研究費の額に対する割合
(注5)その事業年度及びその事業年度会開始の日前3年以内に開始した各事業年度の一定の売上金額の平均額
(注)この内容につきましては、平成29年度税制改正大綱に基づきまとめたものですが、今後の法令通達により変わる可能性がありますので、ご留意くださいますようお願い致します。