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証券新聞20100304

2010-03-04 (Thu) 09:45
Q.上場株式等にかかる譲渡損失について、配当所得との損益通算ができるようになり、
さらに翌年以後にその損失を繰り越すことも可能になったと聞きました。
当該計算を実際に行う上でのポイントを、分かりやすく教えていただけないでしょうか。
20100304

A.平成20年度の税制改正により、平成21年分の所得税の確定申告から、申告分離課税を
選択することで、上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算が
できるようになりました
(措法37122(1))
 また、当該損失を翌年以後
3年間繰り越し、各年分の株式等に係る譲渡所得および
上場株式等に係る配当所得から控除することができるようになりました
(措法37122(6))
 実際に計算する上でのポイントですが、文章による説明だけでは分かりづらいと思いますので、
ここでは設例を用いて実際に計算してみます。
《設例》
[平成21年分] 上場株式等に係る譲渡損失△800万円(A)が発生していますので、
まずこれを他の株式等に係る譲渡所得
300万円(B)と通算します。上場株式等の
みでなく、未公開株式に係る譲渡所得も通算の対象となります。次に、残った
500万円を上場株式等に係る配当所得100万円(C)と通算します。
 なお、損益通算できる配当所得が上場株式等に係るものに限られますので、
未公開株式に係る配当所得
200万円(D)については通算できません。結果、
残った△
400万円を翌年以後3年間繰り越します。
[平成22年分] 上場株式等に係る譲渡損失△500万円(A)が発生していますが、
通算できる他の株式等に係る譲渡所得がありませんので、△
500万円を翌年以後3
年間繰り越すことになります。なお、翌年以後への繰り越しは、上場株式等に
係る譲渡損失の金額が限度となりますので、未公開株式にかかる譲渡損失△
100万円(B)
は繰り越すことができません(措令25112(2)(3))
[平成23年分] 上場株式等に係る譲渡所得700万円(A)が発生していますので、
まずこれを他の株式等に係る譲渡損失
200万円(B)と通算します。次に、残りの株式等に
係る譲渡所得
500万円から、平成21年発生分の譲渡損失の繰越額△400万円を全額控除します。
さらに、平成
22年発生分の譲渡損失の繰越額△500万円のうち△100万円を控除します。
このように、繰り越された上場株式等にかかる譲渡損失は、発生年度が古いものから
順次控除します
(措令25112(8))
[平成24年分] 上場株式等に係る譲渡所得が100万円(A)、株式等に係る
譲渡所得
200万円(B)、上場会社等に係る配当所得100万円(C)がそれぞれ
発生していますので、平成
22年発生分の譲渡損失の繰越額△400万円を控除します。
なお、本設問では繰り越した損失を全額控除できるので問題となりませんが、
控除する順序は、未公開株式に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡所得、
上場株式等に係る配当所得の順になります
(改正措令附則26(1))
 以上をまとめますと、計算上の大きなポイントとしては、(1)通算が可能なもの
とそうでないものの判別、(2)譲渡損益、配当所得、および譲渡損失の繰越額を通算
ないし控除する順序、の2点になります。特に留意すべき点としては、上場株式等の
譲渡によって生じた損失であっても、相対取引により生じたものは通算や控除が
できないこと
(措法37122(2))、大口株主である上場株式等に係る配当所得とは
通算できないことが挙げられます(措法
84(1)一)。

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